患者の権利法をつくる会事務局長 小林 洋二
先月号でこの報告について予告した際には、出席者の誰かに原稿依頼をするつもりだったのですが、忙しさにかまけて依頼するのを忘れたため、結局自分で報告する羽目になってしまいました。
・清水市立病院(静岡県)の原告の一人です。被害をくい止めるため、売上のため病院が作られている現状がある限り、カルテ開示が強制されるだけで被害はくい止められるので、1日も早くと願っています。
さる11月21日、東京の中央大学駿河台記念館において、世話人会及び第九回定期総会が開催されました。その結果、別紙の議案書が採択されましたが、そのほかの決定事項及び議論について報告します。
弁護士 辻本 育子
1、医療過誤裁判においては、裁判所の専門的知識の不足を補うために鑑定が必要になることが多くあります。ほとんど大学医学部の教授などが選任されていますが、裁判所が鑑定人を選任しようとしたときに、なかなか引き受け手がいない、鑑定人の選任や鑑定書の作成に時間がかかることなどが、医療過誤訴訟の長期化の原因の一つではないか、ということが言われてきました。
者の権利法をつくる会事務局長 小林 洋二
いよいよ第九回総会が近づいてきました。 末尾の記事に詳細を載せていますが、11月21日(日)東京駿河台にて開催します。
< 42 43 44 45 46 47 >