権利法NEWS

バックナンバー「234号」

事務局長 小林 洋二

 12月11日に開催された厚労省社会保障審議会医療部会で、厚労省が、第六次医療法改正にあたり、「国民(患者)の役割・責務」の規定を追加するという案を提示、これをめぐって患者支援者の委員二人の意見が分かれた、と報じられています。さっそく厚労省のホームページにアクセスしてみましたが、流石にまだ議事録はアップされていませんでした。ただ、提出されている資料から概ねの流れは理解できるように思います。

 この日の部会に提出された資料1「病床機能報告制度及び地域医療ビジョンの導入を踏まえた国、地方公共団体、病院、有床診療所及び国民(患者)の役割・責務について」は、本年8月6日に発表された社会保障制度改革国民会議報告書から以下のような文章を引用します。

津田俊秀著・岩波新書

 エビデンスベイスドメディスン、根拠に基づいた医療(EBM)ということが言われはじめてはや二十年、エビデンス即ち医学的根拠というものは、臨床領域においては広く共有されている概念だと思っていました。

 本書は、実は日本の医学教育は未だにEBM前の、明治時代に大陸から輸入された思考方法に捕らわれており、それゆえに数量的データは明らかな危険が示されているにも関わらず、それを排除したり適切な警告を与えたりすることをせず、したがって回避できる被害を拡大させてきたのだと、様々な例を示して指摘します。

 
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