権利法NEWS

バックナンバー「083号」

東京都  小林 尚子

題はある在宅ホスピスケアのパンフレットにあった文字です。かかりつけ医、薬局、訪問看護ステーションなどを核とし、家族が病者を支え、安心して自宅ですごせる形が紹介されています。

渡辺 優子

宮筋腫でコブだけ取る手術のつもりだったのに目が覚めたら子宮を取られていた、なんてことはないですか?」
つい先日、私たち「子宮筋腫・内膜症体験者の会たんぽぽ」に実際に寄せられた相談である。こういう設定のTVドラマ「くれなゐ」(日本テレビ系、渡辺淳一原作、川島なお美主演)が放映されている影響に違いないと思い聞いた所、やはりそうであった。

常任世話人  佐々木 菜美

っかくレセプトを手に入れたのに、出産が自費扱いであるために薬の名前は全く判りませんでした。レセプトは保険診療の請求にかかわるものですから、当然といえば当然の結果でした。しかし、私の受けた医療行為のうち、どの部分が保険の対象となりどの部分が自費に当たるのか、どうすれば判るのでしょうか。あの血液だけが保険でその他の点滴は全部自費?そんな馬鹿げた話があるでしょうか。ある産婦人科医にこの話をしたところ、「それは全部保険扱いでも良かったかも‥‥」と一言。だって、レセプトには堂々と「傷病名(1)弛緩出血(2)出血性ショック(3)鉄欠乏性貧血」と書かれているのですから。ね、納得できないでしょ。私は完璧に患者だったはずなのに。
この疑問を解決する手段はただ一つ。「カルテの開示」です。私の場合はたまたまレセプトから保険の適用部分を知ることができたわけですが(保険の適用されない部分の推測が可能)、自費である妊娠・出産はレセプトの開示を請求しようにもその根拠が全くないのです。カルテを見なければ、すべての情報を知ることはできないのです。やはり、「カルテの開示」が絶対必要ですね。

東京 弁護士  堀 康司

成10年5月30日、名古屋市中区の愛知県産業貿易館に於いて、表記のシンポジウムが開催された。シンポジストは、池田伸之弁護士(名古屋弁護士会)、水野幹男弁護士(名古屋弁護士会)、朝見行弘教授(福岡大学法学部教授)、加藤良夫弁護士(名古屋弁護士会)の四名。聴衆には医療事故情報センター会員弁護士の外、熱心な一般の人の姿が目立った。

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