事務局長 小林洋二
6月7日の朝刊は、政府が、保険診療と保険外の自由診療を併用する「混合診療」を拡大し、患者の希望を重視して混合診療を認める新たな仕組みをつくることを決めたと報じられています。
日本の医療制度の下では、公的医療保険の適用が認められる診療(保険診療)と、認められない診療(保険外診療)が分けられています。その保険診療と保険外診療を併用することを、「混合診療」といいます。
この「混合診療」が行われた場合、原則として、その保険外診療部分のみならず、保険診療部分も含めて、保険給付を行うことができないというのが健在の健康保険法の解釈です。これを「混合診療保険給付外の原則」あるいは端的に「混合診療の禁止」といいます。全体が保険給付外ということは、基本的には全て患者の自己負担ということになります。