東京都 小 林 尚 子
前にもふれたことがありますが、「ちょっと家族旅行に出かけるので、おじいちゃんにその間入院してもらいました」といった形の入院を、病院が空床を埋めるために受け入れるのは、そう珍しいことではない時期がありました。
患者の権利法をつくる会常任世話人 辻本 育子
一、医療記録開示法要綱(案)の改定についての議論
小林事務局長から、改定案の説明を受けたあと、一九九五年に医療記録開示法要綱(案)を作成したときの経過や議論となった事項について、当時の事務局長だった池永弁護士から説明を受けました。そのなかで、対象を「診療記録」とせず「医療記録」としたのは、患者に関する医療記録をもれなく対象にするためにしたこと、また、「開示請求手続」の項を設けて「病院または医院の開示窓口で申請」としたのは、個人情報保護条例などでは、行政の窓口で開示請求をしまた開示するというやりかたになっており、病院または医院で直接請求できることが重要だという認識でこの項を設けたということでした。
その後、議論の中で、やはり、当時の議論とその結果はいまでも正しいということが確認されるとともに、請求権者のなかで、患者本人に判断能力のある未成年者(子どもの権利条約との整合性を保つために一六才以上の未成年者)が含まれることを明示することになりました。
また、患者本人が死亡した場合に遺族に開示請求権を認める場合の遺族の範囲についても議論をしましたが、病院側が一義的に開示請求権者の範囲を判断できなければならないという意味で、「相続人」とするのが適当ではないかという意見が多数を占めました。
また、費用の支払いについては、謄写に要する実費相当額とすべきであるとの意見になりました。
最後に、前回の世話人会では、一九九五年の医療記録開示法要綱(案)を「改訂」するという作業を行うという方針になったのですが、内容が医療記録の作成や保管にまで及んでいること、また、現在医療記録の開示については医師会ですら反対出来ないという状況のもとでは、看護記録・助産録も作成義務を法制化して、「医療記録の作成、保管、開示に関する法律(医療記録法)」という形での提案の方がよいのではないかという提案がなされ、事務局で「医療記録法」という形で要綱案を作成して、次回の世話人会で再度議論をすることになりました。