事務局長 小林 洋二
前号でもお伝えしたロードマップ委員会(正式名称「ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会」)の中間報告が、さる五月一二日、舛添厚生労働大臣に提出されました。
以下、この中間報告の「患者の権利に関する体系」の序文を引用します。
患者の権利については、医療従事者の側からの自主的な「宣言」ないし「指針」を作成する動きと並んで、法制化の動きもみられる。日本の現行法においても、数多くはないが、たとえば、「医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。」(医療法第一条の二第一項)など、いくつかの法律に医療の基本原則に関わる規定が示されている。