横浜 弁護士 森田 明
厚生省の検討会の報告書をうけ、カルテ開示の法制化の実現をめざして、去る七月一三日、しばらくぶりの東京例会を持ちました。会場は、東京ドームを眼下に望む、文京シビックセンター二五階のスカイホールです。
ゲストに東海大学教授で、厚生省検討会の委員であった宇津木伸さんと埼玉県立がんセンター院長の桜井雅温さんをお迎えしました。
常任世話人 佐々木 菜美
せっかくレセプトを手に入れたのに、出産が自費扱いであるために薬の名前は全く判りませんでした。レセプトは保険診療の請求にかかわるものですから、当然といえば当然の結果でした。しかし、私の受けた医療行為のうち、どの部分が保険の対象となりどの部分が自費に当たるのか、どうすれば判るのでしょうか。あの血液だけが保険でその他の点滴は全部自費?そんな馬鹿げた話があるでしょうか。ある産婦人科医にこの話をしたところ、「それは全部保険扱いでも良かったかも‥‥」と一言。だって、レセプトには堂々と「傷病名(1)弛緩出血(2)出血性ショック(3)鉄欠乏性貧血」と書かれているのですから。ね、納得できないでしょ。私は完璧に患者だったはずなのに。
この疑問を解決する手段はただ一つ。「カルテの開示」です。私の場合はたまたまレセプトから保険の適用部分を知ることができたわけですが(保険の適用されない部分の推測が可能)、自費である妊娠・出産はレセプトの開示を請求しようにもその根拠が全くないのです。カルテを見なければ、すべての情報を知ることはできないのです。やはり、「カルテの開示」が絶対必要ですね。