権利法NEWS

東京都  佐田 子

年前、回転性のめまいと吐くという病気を体験した。最初は内科にかかり、耳が変なので耳鼻科へ受診した。「突発性難聴」とのことであった。通院が始まり、毎日聴力検査だった。が、何も説明がなかった。当の私は、「dB」の意味すら知らなかったのだから、患者への説明は大変だということなのか。一〇分で歩いていける診療所へ五〇分もかかり、交通事故にでもあったらと思い、その後はタクシー通院になった。発症以来、一ヶ月間、ひどくなるばかり、希望する病院へ転院する旨、申し出ると、「めまい」の専門の医師がY市立病院にいると、最初のこのM診療所の医師は紹介状を書かれた。

医療情報の公開・開示を求める市民の会  勝村 久司

般公開シンポジウム『カルテ開示から患者の権利確立へ』が九月二六日、大阪府立労働センター大会議室で開かれました。「患者の権利法をつくる会」「医療情報の公開・開示を求める市民の会」の共催で、九〇名を超える多くの参加がありました。

東 京  小 林 尚 子

の文章に度々登場してくれる肝臓病のKさんは、自分が感じていることを代弁してほしいという思いを持っています。その気持ちをどれくらい伝えられているかが課題の一つと考えています。
そのKさんは、高血圧、不整脈、安静時狭心症の薬も服用しています。腹水貯溜を防止するための利尿剤も欠かせません。外出の予定があるとそれに合わせて薬も服む時間の調整が必要となることがあります。いっぱい病気があるから、かかりつけ医が大学病院です。

-治験における医療関係者の責任と治験審査委員会の役割-

平田 孝・藤竿伊知

GCPに対する製薬企業の対応について、その問題点を述べてきたが、責任は製薬企業だけにあるのではない。治験における人権確保については医師を始めとする医療関係者の責任も大きい。薬害エイズ事件において加熱製剤の治験をめぐって安部医師らがエイズ研究班で果たした犯罪的役割を見ればわかる。また、今年の五月に行われたある医薬品のシンポジウムにおいて、「製薬企業が危険な薬を販売したことは、論外だが、それを医師が処方し薬剤師が調剤しなければ、薬害は起きなかった」という発言があった。これは、「医師や薬剤師などの医療関係者がもっと積極的に防いでくれるべきであった」という批判でもあるし、薬害発生の一定の責任を問う意味の発言であったと受け止めている。医師を始めとする医療関係者は、こうした批判を真摯に受け止めて治験に生かさねばならない。薬剤師も薬の処方権は医師にあるので、薬害発生の責任は負わないという言い逃れは通用しなくなった。医薬分業の進展とともに、平成八年の薬剤師法改正(25条2)で、投薬した患者に対して医薬品情報提供義務が課せられたことで薬害防止の責任は決定的になった。新GCPでも、臨床治験における医療関係者の責任は抜本的に重くなった。自戒の意味もこめて、医療関係者の責任と治験審査委員会(IRB-Institutional Review Board)の役割について整理してみたい。

弁護士  藤田 光代

本年七月三一日、国立ハンセン病療養所である鹿児島県の星塚敬愛園と熊本県の菊池恵楓園の入園者一三名が「らい予防法」違憲国家賠償訴訟を熊本地方裁判所に提訴しました。
ハンセン病はらい菌による慢性の感染症ですが、その感染力は非常に弱く、発病力も弱いものです。また、発病しても適切な治療により治癒する病気でもあります。そしてこのことはかなり以前から知られたことでもありました。

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