権利法NEWS

台湾在住  眞武  薫

九月号の編集後記にあったが、「日本医師会雑誌」の「セカンドオピニオン」の記事は嬉しいものであった。患者と医師とが医療情報を共有できる日が少しずつ近づいていることを感じさせられた。しかし、このような理念のもとでも実際は大きな壁にぶつかることが多い。

福岡市  久保井 摂

12月に福岡地方裁判所に、ある訴訟を提起しました。個人情報としての医療情報の重要性を訴える裁判です。訴えを起こした日に報道機関に配布したペーパーを、ここにご紹介します。ご意見をいただければ幸いです。

事務局長  小林  洋二

総会議案書でも触れましたが、日本医師会のカルテ開示ガイドライン「診療情報の提供に関する指針」が本年10月22日付けで改訂されています。総会後、改訂されたガイドライン全文が届きましたので、内容をご紹介します。

台湾在住  眞武  薫

随分昔のことではあるが、大学のとき教育学の講義で以下のようなものがあった。「司法のルール」と「医療のルール」。前者は「疑わしきは罰せず」、後者は「疑わしきは病気と思え」、では「教育のルール」とは如何にあるべきかということについて論じ合った。今教育のルールについて論ずるつもりはない。しかし、司法のルールと医療のルールということについて深く考えさせられる出来事があった。

東京都  漆畑 眞人

街の樹木は美しく色づいていた。11月16日土曜日の昼下がり。秋のよく晴れた日だった。
東京・四谷の弘済会館は、大きな新宿通りに沿って、聖イグナチオ教会、上智大学の前を進んでいくと見えてくる。大きな建物だった。
千代田区なので、歩道面のあちこちに、歩きたばこやポイ捨て禁止の標識が描かれていた。
エレベータで4階へ上がると、いくつもの大小会議や祝宴が開催されていた。当会会場の「菊の間」は、100名以上が入れるところだった。
参加者の人数は、それほど多くはなかった。三人がけ長机に、1~2名ずつゆったり腰掛けて、いちばん後ろの壁のほうまで、席が埋まる程度だった。はじめて参加した人や、いつも参加している人、久しぶりに参加した人など、多様だった。

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