権利法NEWS

小 沢 木 理

生省案は、ほぼ分かりました。
日本医師会のガイドラインも、各方面へのプレッシャーとしての影響が考えられると言うことも分かりました。
そこで、この厚生省案には本題の主権者としての患者の声が確かめられていませんが、どこにどう反映されているのでしょう。  

患者の権利法をつくる会事務局長  小林 洋二

月号でご報告したとおり、カルテ開示法制化は、現在、厚生省による要綱案作成の段階に入っています。厚生省としては今通常国会に、カルテ開示法制化を含む医療法改正案を提出するというスケジュールで動いていると伝えられています。そしてこの法制化を阻止しようとして日本医師会が持ち出してきたのが、「診療情報提供に関するガイドライン検討会」中間報告です。今回はこのガイドラインについて少し詳しく見てみましょう。

東京都  小 林 尚 子

ヶ月余りの入院、二つの病院でいくつかのことを学びました。

神奈川県  渡 辺 優 子

平成一〇厚生省の「カルテ等の診療情報の提供のあり方」雑感

 

神奈川県  渡辺 優子

患者の権利法をつくる会事務局長  小林 洋二

やっと出た厚生省案
厚生省は、昨年一二月二五日の医療審議会に
「医療供給体制の改革について」(議論のためのたたき台)というペーパーを提出しました。この中に「カルテ等診療情報の提供の在り方について」という項目が含まれており、「基本的考え方」として「診療情報の提供及び診療情報の開示を広く普及、推進させるために、現行インフォームド・コンセントの規定を踏まえ、患者の求めがある場合について、診療記録を管理する医療機関の管理者の義務として診療記録の開示を法制化する」と述べられています。

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