権利法NEWS

バックナンバー「091号」

辻 本 育 子

  1. まず、小林事務局長から、前回世話人会以降の、カルテ開示法制化をめぐる動きについて報告がなされました。
    先月の「けんりほうニュース90号」にも書かれているように、厚生省が医療審議会に「医療供給体制の改革について」(議論のためのたたき台)を出して検討を求めていましたが、一月に三回開かれた審議会で一応議論は終わり、厚生省が二月末を目処に医療法改正の要綱案を作成し、三月の医療審議会に諮問するという予定になっているようです。厚生省としては、今国会に改正案を上程したいという意向を持っているようですが、日本医師会の反対を押し切って政府与党が法案を政府案として提案できるか、予断は許さない状況です。
    一方、カルテ開示の法制化に反対している日本医師会は、一月一二日に、「診療情報提供に関するガイドライン検討委員会」「診療情報の適切な提供を実践するための指針について」という中間報告を発表しました。これについては、本号に小林事務局長の解説がありますので、それを参考にしてください。
    また、二月一七日には、文部省が、「国立大学付属病院における診療情報の提供に関する指針(ガイドライン)」を発表しました。

東京都  小 林 尚 子

しい年、我が家は奇妙な食卓風景で迎えました。小さな重箱につめたやわらかいオセチと煮込んだ雑煮の母、お粥にOさん手作りの梅干しの私です。
年末に疲れてふらふらの身体で入浴中の母の背中を流しました。そのツヤに大病もなく年を重ねた人のすごさを再認識し、逆もあるかもしれない、その時老いた母はどうなるのか。そんな思いがかすめたものです。そして迎えた新年の食卓でした。  

小 沢 木 理

生省案は、ほぼ分かりました。
日本医師会のガイドラインも、各方面へのプレッシャーとしての影響が考えられると言うことも分かりました。
そこで、この厚生省案には本題の主権者としての患者の声が確かめられていませんが、どこにどう反映されているのでしょう。  

患者の権利法をつくる会事務局長  小林 洋二

月号でご報告したとおり、カルテ開示法制化は、現在、厚生省による要綱案作成の段階に入っています。厚生省としては今通常国会に、カルテ開示法制化を含む医療法改正案を提出するというスケジュールで動いていると伝えられています。そしてこの法制化を阻止しようとして日本医師会が持ち出してきたのが、「診療情報提供に関するガイドライン検討会」中間報告です。今回はこのガイドラインについて少し詳しく見てみましょう。

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