権利法NEWS

国立市 王 瑞雲

口さんの御意見について、私は大賛成です。

カルテは無償にて病人側に返すべきものと当然私は考えています。「診察」する行為は当たり前に言って病む人々をどうしたら「病まない人」にするのか?それ以外の目的はないのです。
そして、病人側がどんな治療を受けたいか?病人側に選択する権利があります。

事務局長  小林 洋二

月16日付読売新聞によると、国立大学医学部附属病院長会議の「医療事故防止方策の策定に関する作業部会」が、医療事故防止のための改善案の中間報告案をまとめました。

神戸市 香川 直子

んりほうニュース104号で、3月25日の世話人会において「医療記録の開示をすすめる医師の会」(以下、医師の会)にたいし、存在意義を積極的に評価し、活動を継続するよう要請することが確認されたことを知った。どのような経緯でこの問題が世話人会の議題に上げられ、どのような報告と議論の後にこの要請が決議されたものなのか、いささかの疑問を抱かずにはおれない。

日向内科  井ノ口  裕

ルテの返却が現実に行われるようになりました。今までは現実の問題ではなくて、いわばアイデアの出し合いでしたが、これからは、生身の人間が実際に行わなければならないことになります。私は、カルテの返却という事が、単に便利とか、検査の重複が無くなるとか、薬が判るというような、いわば利益に置き換えて語られるものではなく、人間とは何か、人間と人間の関係はどうあるべきなのか、職業とは何か、職業を通じての対等というのはどのようなシステムのことなのかと言う、いわば人間にとっての価値とは何かということが議論されるべきと思います。

患者の権利法をつくる会常任世話人
NPO患者の権利オンブズマン理事長
弁護士 池 永  満

「カルテ開示時代」の幕開け

日本医師会が制定した「診療情報の提供に関する指針」(日医指針)が本年1月1日から施行されている。日医指針は「医師および医療施設の管理者は、患者が自己の診療録、その他の診療記録などの閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに応ずるものとする」と定め、医療記録の原則開示を明確にするとともに、「この指針は単なる宣言的指針ではなく、日本医師会あるいは都道府県医師会などの倫理規範の一翼を構成する」としている。

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