障害者の権利に関する条約をご存知でしょうか。国連総会で2006年12月に採択され、2008年5月に発効、日本も2007年9月に署名しながら、長らく国内法としての効力を持たせるための「批准」の手続がなされてきませんでした。
障害者権利条約締結までの道のりは、それ自体が歴史的なもので、国際的には、国連による1975年の「障害者の権利宣言」、1981年の「国際障害者年」の取り組み、翌年の「障害者に関する国際行動計画」での「国連障害者の十年」宣言の採択、そして、1993年の「障害者の機会均等化に関する標準規則」の採択などがあります。
これは、伝統的に「障害」を機能障害、すなわち障害者本人の機能の欠如ゆえに生じる問題であって、その解決は医療やリハビリによって機能障害を克服することであるとする医療モデル(個人モデル)の考え方から、障害を持つ人が、そうでない人と同じように社会内で自分で選択した生き方ができないのは、社会の側が必要な支援を提供しないからだとする「社会モデル」への転換を背景とするものです。