権利法NEWS

ロードマップ委員会のヒアリングに向けて

小林 洋二

前号でお知らせしたとおり、八月二八日にロードマップ委員会からのヒアリングが予定されています。先日、事務局から「検討会委員が特に聞きたい事項について集約したので発言の中でこれらの点に触れてほしい」というペーパーが届きました。内容は次のとおりです。

(既存の法令などを整備し、医療全体を包括するような患者の権利の体系化を行うと想定した場合)

  • 障害となる要因はありますか。あるとすればその具体的内容をご教示下さい。
  • 医療現場にはどのような影響が生じるとお考えですか。
  • それぞれに独立した行政の所掌事務、専門知識に基づくきめ細やかな施策やその根拠となる個別の法令、医療関係の資格法等について、どのような影響が生じ、実務の現場でどのような対応を取りうるとお考えですか。
  • 医療従事者の職能団体等が作成した既存の倫理・行動規範、業務基準との整合についてはどのようにお考えですか。
  • 報告書の内容と医療現場の実態に乖離した部分はありますか。あるとすればその具体的内容をご教示下さい。

なるほど。こういった反対論が予測される、ということでしょうね。というわけで、二八日には、以下のようなことを話してこようと考えています。

 

「医療基本法」の位置付け

「基本法」とは、一般に、国政に重要なウエイトを占める分野について、国の制度、政策、対策に関する基本方針・原則・準則・大綱を示した法律です。日本には、いま、私の知る限り三六本の「基本法」があります。最も古いものは昭和二二年制定の教育基本法であり、最も新しいものは平成二〇年制定の国家公務員制度改革基本法ですが、三六本中二七本は平成になってから制定されたものです。これは、現代社会が複雑化、高度化するなかで、一定の行政分野における政策の基本的方向を定め、関係政策の体系化を図ることが重視されるようになったためだと言われています。そのような意味では、医療という国政上極めて重要な分野に「基本法」が存在しなかったことはむしろ不思議です。

基本法は、基本理念、国・地方公共団体の責務、基本計画の策定、計画・施策に関する諮問機関の設置を定めるという構成が一般的ですが、障害者基本法、消費者基本法、犯罪被害者等基本法、男女共同参画社会基本法等国民の基本的人権に直接関わる分野においては、基本理念の中で、その分野における国民の権利が明らかにされています。

医療も、国民の基本的人権と極めて密接に関わる分野であり、むしろ、医療なくして基本的人権の保障はないともいえます。医療に対する国民の不安感が高まっている今日、各国の「患者の権利法」を参照しつつ、「患者の権利擁護を中心とした医療の基本法」制定を提言したロードマップ委員会の報告は極めて時宜を得たものと考えます。

独立した行政の所掌事務、個別の法令、医療関係の資格法等への影響

基本法が存在する分野においては、憲法↓基本法↓個別の法律↓命令という法体系となります。したがって、新たに基本法が制定されたり、基本法が抜本的に改正された場合には、その分野の法律が、基本法の趣旨に沿って改正されていくことは当然です。例えば、環境基本法は一九九三年に制定され、その後に、従来からあった自然環境保全法や環境影響評価法がその趣旨に沿って改正されていきました。消費者基本法は、二〇〇四年に消費者保護基本法改正という形で成立し、その趣旨に沿って消費者契約法が二〇〇六年に改正されています。犯罪被害者等基本法も二〇〇四年に成立し、その後、刑事訴訟法、少年法等で関連する部分の改正が行われています。

医療に関連する制度、規範は非常に広範囲です。医療基本法制定後、それぞれの制度、規範を医療基本法の理念に照らして再検討し、必要があれば、法改正あるいは解釈・運用を変更することになります。影響及び対応はその局面で個別に考えることになりますが、患者や医療従事者を混乱させるような変更のありかたは医療基本法の理念に照らしても好ましくないことは当然です。

医療基本法は、これら広範囲にわたる医療制度、規範の上位規範として、その基本理念を定め、医療関連行政の基本指針を明らかにし、個別法令の改廃、解釈、運用の基準を定めるものです。縦割り行政の弊害や場当たり的な個別法令の改廃に対する歯止めになり、医療現場の安心感にも繋がるでしょう。

医療現場への影響

医療基本法は医療の基本理念を定め、医療関連行政の基本指針を明らかにするというものですから、この制定によって医療現場が一度にガラリと変わるようなものではありません。その基本理念が、個別の法令などを通して医療制度、医療現場に浸透していくことにより徐々に影響が現れてくるものだと思います。

医療基本法制定による直接の影響としては、患者と医療従事者との間に、患者の自己決定権、カルテ開示請求権、差別なしに良質かつ安全な医療を受ける権利などについての法的確信が共有されることが挙げられます。権利意識が高まることにより、いわゆる「モンスターペイシェント」の出現を助長することを懸念する声もあるようですが、権利の濫用が許されないことは公法上も私法上も当然です(憲法一二条、民法一条三項)。むしろ、患者の権利を明確にすることで、旧来の依存的な医師患者関係から相互信頼を基調とする医師患者関係への移行が促進されることが期待されます。

医療従事者の職能団体等が作成した既存の倫理規範等との整合性について

カルテ開示については、一九九八年以来さまざまな団体や医療機関が自主的なガイドラインを策定しましたが、現在は個人情報保護法で法律上の義務となっています。患者の権利擁護に関する自主的な倫理規範と医療基本法との関係もそれと同様です。整合する部分は法的裏付けを得ることとなり、矛盾する部分があれば(あまり考えられませんが)効果を失うことになるでしょう。
重要なのは、職能団体の倫理規範は、あくまでも医療従事者に患者の権利擁護を義務付けるものに過ぎず、国や地方公共団体の医療政策を方向付けるものではないということです。極言すれば、医療従事者に対し、財政的な裏付けなしに、全くの自己負担で患者の権利擁護の義務を負わせているのがこれらの倫理規範であるとも言えます。医療基本法により、患者の権利擁護が医療政策の目的として明確化されることは、これらの倫理規範の目的をより円滑に実現することなるはずです。

障害となる要因について

障害というよりは、法制化に向けての課題として、社会的合意形成及び財政的裏付けの問題があります。
医療従事者の間には、根強い法律不信、行政不信があり、これが医療に関する新たな法制定に対する抵抗感に繋がっているように感じられます。しかし、この法律不信は従来の医療関係法規の多くが医療従事者に義務を課する方向のものであったことの、行政不信は基本理念が曖昧な医療行政に翻弄されてきたことの結果ではないでしょうか。医療基本法の目的は、医療政策の基本理念を明らかにしてその大綱を定めるところにあり、医療従事者に新たな義務を課すものではありません。医療従事者を縛るのではなく、むしろ、医療従事者が不信感を抱いている個別の法律や医療行政こそを縛るのが医療基本法です。この点が誤りなく理解されれば、医療従事者の広い賛同を得ることができると考えます。
また、医療基本法がめざす良質で安全な医療を受ける権利を実現するために、財政的裏付けが必要であることは当然です。
各政党は、総選挙に向けてのマニュフェストにおいて、さまざまな医療政策を掲げています。これまでの医療費抑制策は限界に来ており、医療分野にこれまで以上の予算を配分する必要があるとの認識はほぼ一致していると考えられます。
しかし、各党の掲げる医療政策、例えば医師養成数の増員や、公的医療機関への支援等は、単年度の予算措置で達成できるものではなく、恒常的な財政支出が必要であることは明らかです。その財源は基本的には税金であり、最終的には国民の負担として跳ね返ってきます。この負担を甘受するか否かは、医療分野への財政支出が本当に国民全体の福利向上に資するか否か、国民にとって医療及び医療政策が信頼に値するものか否かにかかっています。
医療及び医療政策に対する信頼を醸成し、医療分野に対する恒常的な財政支出に対する社会的合意を形成するためにも、医療基本法の制定が必要です。

おわりに

ロードマップ委員会の提言が発表された後、厚労大臣に対しその尊重と早期実現を求める要請書を、患者団体、医療被害者団体、医療消費者団体、医療機関団体を含む五六の団体が連名で提出しています。また、この提言は、内閣府の安心社会実現会議でも取り上げられ、その最終報告書「安心と活力の日本へ」では「患者の自己決定権・最善の医療を受ける権利を規定する基本法の制定を二年を目途に推進すべき」とされています。政党の中では、公明党が医療基本法の制定、社民党が患者の権利基本法の制定をマニュフェストに謳っています。

提言の方向性の正しさに確信をもって、引き続き医療基本法制定に向けて御尽力いただくようお願いします。

医療基本法に関するロードマップ委員会によるヒアリングは、今後も二回にわたって実施される予定です。場所はいずれも、今回同様、霞ヶ関ビル三五階東海大学交友会館会議室となる見込みです。

  • 10月5日 10時~12時
  • 12月21日 10時~12時

 

ただし、時間・場所は微妙に変更があり得るということのようなので、傍聴される方は、事前に三菱総研の「ハンセン病問題に関する検討会議の提言に基づく再発防止検討会」事務局(03-3277-0730)にご確認下さい。