事務局長 小林 洋二
九月七日、東京の駿河台記念館で本年度第二回の世話人会が開催されました。なお、この日は台風一八号の影響で福岡発の飛行機は全便欠航、私は出席できませんでした。以下は、鈴木利廣世話人からの報告に基づきます。
権利法要綱案第四次改訂について
後記の全体事務局案が、承認されました。10月17日の総会には、これを世話人会案として提案することになります。解説文の改定案を含めて全文掲載しておりますので、総会までに、是非、会員の皆様のご意見をお寄せ下さい。
患者の権利法」制定に向けた市民懇談会の件
この懇談会は、医療に関する活動を行う市民・団体の間で、それぞれが考える「患者の権利に関する法律」について、提案および意見交換を行い、情報・認識等の共有化を行うことなどを目的として、日本がん患者団体協議会(山崎文昭理事長)らから呼びかけをうけたものです。既に9月29日、10月27日、12月1日と第三回まで日程が入っています。
この懇談会に、「つくる会」として参加することになりました。9月29日の第一回には小林が出席し、「つくる会」の考える「患者の権利法」及びそれに向けてのこれまでの活動について報告するつもりです。
総会及び総会記念企画について
総会では権利法要綱案第四次改訂が主な議題となりますが、そのほか、久保井摂世話人によるヨーロッパ視察(患者の権利オンブズマン主催)の報告を行います。
総会記念企画「患者の権利宣言二〇周年
ーこの二〇年を振り返り未来を展望するー」については、実行委員長である加藤良夫会員の「記念集会へのお誘い」及び同封するチラシをご参照下さい。
それではみなさま、一〇月一七日、名古屋でお会いしましょう!
(要綱改定案)
「I 医療における基本権」の章に、以下の条文を新設する。
(g) 病気及び障害による差別を受けない権利
すべて人は、病気又は障害を理由として差別されない。
「I 国及び地方自治体の義務」の章に以下の条文を新設する
(d) 病気及び障害による差別を撤廃する義務
病気又は障害を理由とするあらゆる差別は禁止され、撤廃されねばならない。
(解説文改定案)
I-(g)について
(g) 病気及び障害による差別を受けない権利
すべて人は、病気又は障害を理由として差別されない。
差別とは、権利の平等な享受を損なう効果を有する全ての区別・排除・選別を意味する。保健医療サービスを利用するにあたっての平等は、本章の「平等な医療を受ける権利」の射程に含まれるが、本項は、社会的な全ての場面において差別されないことを謳ったものである。
日本国憲法14条1項は不合理な差別をすべて禁止している。平等を保障し、差別的取扱いを禁止する国際人権A規約2条2項、同B規約2条1項の「他の地位」には病者および障害者としての地位を含むと解される。精神病者の保護および精神保健ケアの改善のための原則一条四項は、精神病を理由とする差別を禁止する。
日本では、特に感染症および精神病への対策として、法と政策は患者隔離を許容してきた。この誤った患者隔離により、病気や障害をもつ人々に対する差別・偏見を作出し、助長してきた歴史がある。
「らい予防法」違憲国家賠償訴訟における確定した判決によれば、誤った隔離政策と法律の存在が「ハンセン病患者及び元患者に対する差別・偏見の作出・助長に大きな役割を果たした」し、患者及び元患者に多大な苦痛を与え続けた。社会復帰を妨げる大きな要因となった「その差別・偏見は伝染のおそれがある患者を隔離するという政策を標榜し続ける以上、根本的には解消されな」かったと指摘した。このようなハンセン病患者及び元患者に対する差別・偏見は、2003年11月に発生したアイレディース宮殿黒川温泉ホテル宿泊拒否問題に示されるとおり、らい予防法が廃止された現在でも根強く残っている。
廃止された「エイズ予防法」、またその制定に前後して繰り広げられた「エイズ撲滅キャンペーン」についても同様に、誤った法律・政策がエイズ患者に対する差別・偏見を作出、助長したと指摘することができる。
わが国の精神病政策は、不必要な患者隔離を許容するものであり、絶対数でも人口比でも患者の隔離収容数は世界最大とされている。さらに、2003年6月に成立した心神喪失者医療観察法は、触法行為をした精神障害者に対し「再犯のおそれ」を理由として、裁判所の決定で入院治療を義務付けることにより、社会防衛的観点から強制隔離の範囲を拡大した。しかも、そこでの医療の質は、入院患者数対医師・看護士・薬剤師数の法定基準が、一般医療に比して三分の一ないし二分の一に設定されている。
このような、隔離制度や低基準特例は、それ自体が当の患者に対する差別にほかならないが、それに加え、「精神病患者・障害者は危険で隔離されるべきもの」、「社会には不必要で棄てられるべきもの」という社会的差別・偏見を作出、助長し続ける効果を持っている。
いうまでもなく、このような隔離条項と低基準特例は、憲法及び人権規約の平等規定に反する合理性のない差別であり、即時に撤廃されなければならない。
なお、本項を設けるにあたっては、「患者の権利」は「保健医療サービスの利用者としての権利」であり、保健医療サービス利用の場面を超えて、広く社会的差別一般を禁ずるのは患者の権利法本来の射程を超えているのではないかとの議論もあった。しかし、前述したとおり、わが国における感染症患者及び精神障害者に対する社会的差別・偏見は、医療政策によって作出・助長されてきた。このような歴史を振り返れば、医療政策の基本法たるべき「患者の権利法」の中に、「病気及び障害による差別を受けない権利」を位置づけることが、同様の過ちを繰り返さないために重要であると考える。
II-(d)について
(d) 病気及び障害による差別を撤廃する義務
病気又は障害を理由とするあらゆる差別は禁止され、撤廃されねばならない。
国や地方自治体が病気又は障害を理由とする差別を行ってはならないこと、また病気又は障害を理由とする差別を含む法律や政策が即座に撤廃されるべき事は、I-(g)から当然のことである。
本項は、国及び地方自治体に対し、消極的に差別をしないというだけではなく、より積極的に、病気又は差別を理由とするあらゆる差別を撤廃するための適切な措置を講ずる義務を課したものである。
ハンセン病患者及び元患者に対するアイレディース宮殿黒川温泉ホテル宿泊拒否事件などでも明らかなとおり、いったん社会に根を下ろした差別・偏見は容易なことでは解消しない。HIV感染を理由とする就職差別も、たびたび報道されているが、表面化するのは氷山の一角と考えられる。
このような差別をなくしてくためには、行政による粘り強い啓発活動、患者・障害者団体あるいは患者・障害者を支援する市民団体への適切な援助などの政策的な取組が必要であり、また差別を禁止するための実効的施策を検討する必要があると思われる。