権利法NEWS

欧州評議会 患者の権利条約のご紹介

福岡  久保井  摂

昨年一月にイギリスより戻ってきた池永満さんから渡された英文資料、それがここにご紹介する欧州評議会の条約でした。翻訳してけんりほうnewsで紹介したら?ということでしたが、沢山の投稿をいただき、なかなかその機会がありませんでしたので、約一年ぶりのお披露目となりました。

欧州評議会(Council of Europe)は、欧州の機関としては第二次世界大戦後初めて創設された機関で、1949年5月5日に署名され同年8月3日に施行された欧州評議会の規約に関する協定により設立されました。経済、社会、文化、科学、法律、政治などの諸分野にわたる問題を検討し、基本的人権の擁護を目的として、さまざまな条約を作成しています。

今回ご紹介する条約(Convention on Human Biomedicine)は1997年に公開され、1999年12月1日より実行されています。これまでに署名した国は41加盟国中28カ国、批准や施行というところまでいった国はまだ少ないようですが、少なくともこの条約記載のレベルが、今後のヨーロッパ諸国における医療のガイドラインになることは間違いなさそうです。

またも誤訳あるやに思いますが、そこはご容赦下さい。

けんりほうnewsでは抄訳としましたが、ホームページには仮訳の前文をアップしました。ここをクリックして下さい。

なお、原文は以下のサイトで入手できます。

 

http://www.coe.fr/eng/legaltxt/treaties.htm