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「医療におけるプライバシー保護ガイドライン」(医療改善ネットワーク)のご紹介

全体事務局

HKのニュースで既にご存じの会員の方もいらっしゃるかと思いますが、12月12日、市民団体「医療改善ネットワーク」が「医療におけるプライバシー保護ガイドライン」を発表しました。医療情報を扱う医療機関等がこのガイドラインを参考にして患者のプライバシーを保護することを期待して作成されたものです。
医療におけるプライバシー保護が患者の権利として重要であることはいうまでもありません。
またカルテ開示法制化の議論の根拠としてもプライバシーという観点がクローズアップされています。今後の議論に非常に参考になると思いますので、同ネットワーク世話人の藤田康幸氏の了解をいただき、紹介させていただくことにしました。

【以下引用】

はじめに

当院は、医療機関として患者のプライバシーを保護するために、以下のプライバシー保護ガイドライン(以下「本ガイドライン」)に従って、診療及びそれに伴う事務等を行う。

総論

<患者の権利>

  1. 患者は、自己に関する医療情報で個人を特定できるものについて、自らその情報にアクセスでき、誤りがあった場合には訂正を求めることができるとともに、その情報の開示の範囲等を決定する権利がある。

    <医療機関の責務>

  2. 医療機関およびそこで診療に従事する医師には、医療情報を適切に管理することによって、患者のプライバシーを保護する責務がある。

    各論

    <情報の収集制限>

  3. 医療機関は、患者の診療のために必要であって患者(付添者等を含む。)から任意の提供がある場合に、患者の個人情報を収集することができる。診療を理由に個人情報の開示を強要してはならない。

    <一次利用の制限>

  4. 患者個人を特定できる情報は、患者自身の利益を直接の目的とし患者の承諾がある場合以外は、他者に開示してはならない。

    <二次利用の制限>

  5. 患者個人を特定できる医療情報は、患者自身の利益を直接の目的としない場合は、公益目的があり、患者の個別の承諾があるかそれに代わる法律の規定がある場合にのみ他者に開示することができる。
    1. 患者に対し情報の開示の承諾を得る場合には、目的と開示される情報の範囲、情報提供を受ける個人・団体の名称及び問題が生じたときの処理手順と責任者を明示しなければならず、包括的な開示への承諾を求めてはならない。
    2. 公共の福祉の観点からやむを得ないものとして法律で規定された場合などでも、個人を特定可能な要素はできる限り削除されるべきである。さらに、患者にはその公表事項および公開範囲を通知するものとする。なお、患者の意志に反して情報を開示することを決めた医師はその判断根拠を十分説明する用意ができていなければならない。

    <開示等に関して説明を受ける権利>

  6. 患者は、個人を特定できる自らの医療情報について、その開示の目的、範囲、経過、責任者、苦情処理の方法などについての医療機関に説明を求めることができる。

    <特に厳格な管理を要する情報>

  7. 医療機関は、精神衛生および遺伝子に関する情報等については、他の情報よりも厳格な管理(収集制限・利用制限等)を行うものとする。

    ここには本文のみ紹介しましたが

    http://www.ne.jp/asahi/law/y.fujita/mi-net/privacy/p_guide.html

    にアクセスされれば詳しい解説を読むことができます。また「患者の権利法をつくる会」のホームページは「プライム・ロー・ジャパン」のホームページにリンクしておりますので、そこから「医療改善ネットワーク」のホームページへと辿ることもできます。