権利法NEWS

バックナンバー「193号」

全体事務局

昨年の総会で方針が出されたハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会宛「患者の権利に関する要請書」を一月二六日付で提出しました。

今回は、約二〇〇の患者団体、市民団体、医療被害者団体等のほか、各県医師会、保険医協会、民医連等の医療関係団体や日本看護協会、全日本国立医療労働組合(全医労)、日本医療労働組合連合会(医労連)といった医療を提供する側の団体にも賛同を要請し、四六団体の賛同を得ることができました。賛同してくれた四六団体の内訳は、患者団体一六、市民団体一三、全国及び各県民医連七、医療被害者団体五、弁護団五です。

 

「安全かつ質の高い医療を受ける権利」及び「患者の自己決定権」等を国民に保障し、その権利を実現するため、医療提供体制及び医療保障制度を整備する国・地公共団体の責務を明らかにする法律を、日本の医療制度全ての基本としての「患者の権利法」として制定すべきです。

貴検討会において、「患者の権利法」制定に向けて積極的に御尽力いただくよう要請いたします。

 

 

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